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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第二条 (条件附採用期間)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(条件附採用期間)

第二条

特別措置法第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(以下「復帰職員」という。)で特別措置法の施行の際琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)の規定に基づく条件附採用期間が終了していないものは、法第八十一条、規則一一―四(職員の身分保障)第九条及び規則一四―四(営利企業への就職)第九項の規定の適用については、当該条件附採用期間の開始の日から起算して六月を経過する日(その日において琉球政府の職員として実際に勤務した日数と一般職の職員として実際に勤務した日数とを合算した日数が九十日に満たない場合にあつては、その合算した日数が九十日に達する日)までの間、条件附採用期間中の職員とみなす。

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