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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第三条 (休職)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(休職)

第三条

復帰職員に係る琉球政府公務員法又は同法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で特別措置法の施行の際効力を有しているものは、法又は規則一一―四の相当規定による休職の処分とみなす。

2復帰職員については、特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)の規定により起訴されている場合は、法第七十九条第二号に該当する場合とみなす。

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