(休職者の給与に係る期間) 第十四条 復帰職員のうち第三条第一項の規定により休職になる者に関する給与法第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗