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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十四条 (休職者の給与に係る期間)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(休職者の給与に係る期間)

第十四条

復帰職員のうち第三条第一項の規定により休職になる者に関する給与法第二十三条の規定の適用については、同条第二項又は第三項に規定する期間は、琉球政府公務員法第三十五条第三項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。

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