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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十三条 (初任給調整手当)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(初任給調整手当)

第十三条

復帰職員のうち、次に掲げる要件を満たす職員には、初任給調整手当を支給する。

  1. 特別措置法の施行の日において、同日における規則九―三四(初任給調整手当)第二条に規定する官職又はこれらの官職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する官職(同条第二項又は第三項の官職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する官職で規則九―一七(俸給の特別調整額)第一条に規定するものを除く。)を占める職員であること。
  2. 琉球政府の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職しているものとした場合に、特別措置法の施行の日の前日までの間に特別措置法の施行の日における規則九―三四第三条又は第四条に規定する職員の要件に準じて人事院が定める要件を満たして初任給調整手当を支給されることとなり、かつ、同法の施行の日に初任給調整手当の支給期間が満了していないこととなる職員であること。

2前項の職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額その他必要な事項は、同項第二号の規定により特別措置法の施行の日の前日までに初任給調整手当を支給されていたこととされる期間等を考慮して人事院が定める。

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