(初任給調整手当)
第十三条
復帰職員のうち、次に掲げる要件を満たす職員には、初任給調整手当を支給する。
- 一
- 二
2前項の職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額その他必要な事項は、同項第二号の規定により特別措置法の施行の日の前日までに初任給調整手当を支給されていたこととされる期間等を考慮して人事院が定める。
復帰職員のうち、次に掲げる要件を満たす職員には、初任給調整手当を支給する。
2前項の職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額その他必要な事項は、同項第二号の規定により特別措置法の施行の日の前日までに初任給調整手当を支給されていたこととされる期間等を考慮して人事院が定める。