(年金たる補償の特例)
第十七条
特別措置法第五十六条第一項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第十三条又は第十七条の規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を基礎として琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)第十三条又は第十七条の規定の例により計算して得た額とする。
特別措置法第五十六条第一項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第十三条又は第十七条の規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を基礎として琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)第十三条又は第十七条の規定の例により計算して得た額とする。