第十六条 特別措置法第五十六条第一項に規定する者が、同法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、補償法第四条の規定にかかわらず、実施機関が人事院の承認を得て定める額とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗