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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十六条

昭和四十七年人事院規則一―九規則

第十六条

特別措置法第五十六条第一項に規定する者が、同法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、補償法第四条の規定にかかわらず、実施機関が人事院の承認を得て定める額とする。

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