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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十五条 (平均給与額)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(平均給与額)

第十五条

特別措置法第五十五条第一項又は第二項の規定による特別の手当を支給される職員が同法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又はこれらの職員が昭和四十八年十二月一日以後に通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合の補償に関する補償法第四条の規定の適用については、同条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第五十五条第一項又は第二項の規定による特別の手当」とする。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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