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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第四条 (懲戒)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(懲戒)

第四条

復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。この場合における懲戒処分については、停職の期間は一日以上六月以下とし、減給の期間は六月以下、減給分は俸給の月額の十分の一の額に相当する額以下の額とする。

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