(懲戒)
第四条
復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。この場合における懲戒処分については、停職の期間は一日以上六月以下とし、減給の期間は六月以下、減給分は俸給の月額の十分の一の額に相当する額以下の額とする。
復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。この場合における懲戒処分については、停職の期間は一日以上六月以下とし、減給の期間は六月以下、減給分は俸給の月額の十分の一の額に相当する額以下の額とする。