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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第五条

昭和四十七年人事院規則一―九規則

第五条

復帰職員に関する法第八十二条の規定の適用については、琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を特別措置法の施行後に漏らす行為は、法第百条第一項に違反する行為とみなす。

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