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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第六条 (審査請求)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(審査請求)

第六条

復帰職員(特別措置法の施行前に琉球政府を離職した者で離職の際一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものを含む。次条において同じ。)に係る琉球政府公務員法第五十七条第四項の規定による不利益処分についての審査の請求で、特別措置法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、当該処分に相当する法第八十九条第一項に規定する処分についてされた法第九十条第一項の規定による審査請求とみなし、引き続き人事院に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同法に基づく人事委員会規則の規定によつてされた手続は、法及び規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の相当規定によつてされた手続とみなす。

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