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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十一条 (規則九―八の規定の適用の特例)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(規則九―八の規定の適用の特例)

第十一条

復帰職員に関する規則九―八第六条から第九条まで、第二十六条(第二十八条において準用する場合を含む。)、第三十四条の二、第三十五条第一項、第三十八条、別表第二及び別表第三の規定の適用並びにこれらの職員の特別措置法の施行の日後の最初の昇格、昇給等に係る同規則第十条、第二十三条、第二十四条又は第三十四条第二項の規定の適用について必要な事項は、他の職員との均衡を考慮して人事院が定める。

2復帰職員のうち、特別措置法の施行の日において休職等のため勤務していない職員の復職等の場合における当該職員に関する規則九―八第四十四条及び別表第八の規定の適用については、琉球政府における休職等の期間は、人事院の定めるところにより、同表に定めるこれに相当する休職等の期間とみなす。

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(雑則)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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