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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第十条 (復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額)

第十条

復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。)の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職したものとみなして規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定を適用した場合に得られる俸給月額を基準として、人事院が定めるところに従い、決定するものとする。この場合における規則九―八の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

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