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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第九条 (職員団体のための職員の行為)

昭和四十七年人事院規則一―九規則
(職員団体のための職員の行為)

第九条

復帰職員に関する法第百八条の六の規定の適用については、同条第三項中「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間を加算するものとし、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)を控除するものとする。」とする。

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