(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一行政執行法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。
- 二職員行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この法律の施行の際現に改正前の第四条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の規定により定められている範囲は、この法律の施行の際現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により公共企業体等労働委員会が認定したものとみなす。
4この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。