条文くん法令検索 AIに質問する

賃金構造基本統計調査規則 第四条 (調査の範囲)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(調査の範囲)

第四条

調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する事業所であつて、常用労働者十人以上を雇用するもの(国又は地方公共団体の事業所(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業に係る事業所を除く。)以外の事業所に限る。)及び常用労働者五人以上九人以下を雇用するもの(国若しくは地方公共団体の事業所、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号に規定する行政執行法人(次条第一号トにおいて「行政執行法人」という。)の事業所又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の事業所以外の事業所であつて、常用労働者五人以上九人以下を雇用する企業に属するものに限る。)並びにこれらの事業所に雇用される労働者について行う。

  1. 鉱業、採石業、砂利採取業
  2. 建設業
  3. 製造業
  4. 電気・ガス・熱供給・水道業
  5. 情報通信業
  6. 運輸業、郵便業
  7. 卸売業、小売業
  8. 金融業、保険業
  9. 不動産業、物品賃貸業
  10. 学術研究、専門・技術サービス業
  11. 十一
    宿泊業、飲食サービス業
  12. 十二
    生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
  13. 十三
    教育、学習支援業
  14. 十四
    医療、福祉
  15. 十五
    複合サービス事業
  16. 十六
    サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)

2調査は、前項に規定する事業所のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査事業所」という。)及び調査事業所に雇用される労働者のうち、一定の方法により抽出されたもの(以下「調査労働者」という。)を対象として行う。ただし、調査事業所の事業主(厚生労働大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所の事業主を除く。以下単に「調査事業所の事業主」という。)が希望する場合には当該事業所の全労働者を、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が希望する場合には当該企業に属する全部又は一部の調査事業所の全労働者を対象として行うことができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金構造基本統計調査規則第四条(調査の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 賃金構造基本統計調査規則 目次 第五条(調査事項) →