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賃金構造基本統計調査規則 第三条 (定義)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(定義)

第三条

この省令で「事業所」とは、事業の行なわれる一定の場所をいう。

2この省令で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。

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調査の期日がこの省令の施行の日前に属する賃金構造基本統計調査及び屋外労働者職種別賃金調査については、なお従前の例による。

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