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賃金構造基本統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(調査の目的)

第二条

調査は、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等と、賃金との関係を明らかにすることを目的とする。

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屋外労働者職種別賃金調査規則(昭和三十二年労働省令第二十号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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