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賃金構造基本統計調査規則
昭和三十九年労働省令第八号
府省令
· 条文 20 件 ·
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賃金構造基本統計調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(省令の目的)
第二条
(調査の目的)
第三条
(定義)
第四条
(調査の範囲)
第五条
(調査事項)
第六条
(調査の期日等)
第七条
(調査票)
第八条
(報告義務)
第八条の二
(光ディスクによる報告)
第八条の三
(光ディスクに貼り付ける書面)
第八条の四
(電子情報処理組織による報告)
第九条
(調査票等の審査等)
第十条
(調査の実施)
第十一条
第十二条
(統計調査員)
第十三条
(立入検査等)
第十四条
(国の行う事業の調査)
第十五条
(結果の公表)
第十六条
第十七条
(関係書類の保存)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)