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賃金構造基本統計調査規則 第八条の四 (電子情報処理組織による報告)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(電子情報処理組織による報告)

第八条の四

第八条第二項及び第三項の報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機と調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。この場合における第八条第二項及び第三項の報告は、同条第四項及び第五項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に対して行うものとする。

2前項の電子調査票は、別記様式による。

3第一項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

  1. 電子調査票に入力できる機能
  2. 厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

4第一項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

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