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賃金構造基本統計調査規則 第十七条 (関係書類の保存)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(関係書類の保存)

第十七条

厚生労働大臣は、第八条第四項又は第五項の規定により提出され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した調査票等、第八条の二の規定により提出された光ディスク、第八条の四第一項の規定により報告され第九条第二項の規定により厚生労働大臣が審査した電子調査票並びに同条第一項又は第三項の規定により提出された調査票等、光ディスク又は電子調査票にあつては調査を実施した年の六月三十日から二年間、当該調査票等、光ディスク又は電子調査票の内容が記録されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及び結果原表又は結果原表が記録されている電磁的記録にあつては永年保存しなければならない。

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