(光ディスクによる報告) 第八条の二 前条第二項及び第三項の報告は、第五条に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗