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賃金構造基本統計調査規則 第八条の二 (光ディスクによる報告)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(光ディスクによる報告)

第八条の二

前条第二項及び第三項の報告は、第五条に掲げる事項を別記様式に準ずる様式により記録した光ディスクを用いて報告することをもつてこれに代えることができる。

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