賃金構造基本統計調査規則 第五条 (調査事項)
昭和三十九年労働省令第八号府省令
(調査事項)
第五条
調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一
調査事業所に関する次に掲げる事項- イ
事業所の名称
- ロ
事業所の所在地
- ハ
法人番号
- ニ
主要な生産品の名称又は事業の内容
- ホ
雇用形態別労働者数
- ヘ
企業全体の常用労働者数
- 二
調査労働者に関する次に掲げる事項- イ
性
- ロ
雇用形態
- ハ
就業形態(常用労働者に限る。)
- ニ
最終学歴(常用労働者に限る。)
- ホ
新規学卒者への該当性(一般労働者に限る。)
- ヘ
年齢
- ト
勤続年数(常用労働者に限る。)
- チ
役職(常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者であつて、別表第一に掲げる役職の労働者であるものに限る。) - リ
- ヌ
経験年数(常用労働者十人以上を雇用する調査事業所の調査労働者のうち常用労働者に限る。)
- ル
実労働日数
- ヲ
所定内実労働時間数
- ワ
超過実労働時間数
- カ
きまつて支給する現金給与額
- ヨ
超過労働給与額
- タ
昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額(常用労働者に限る。)
- レ
在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄(特定技能の在留資格にあつては、二の表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含む。)及び別表第二の上欄の在留資格をいう。以下この号において同じ。)(外国人(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者及び出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者を除く。)である常用労働者に限る。)
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