(調査の期日等)
第六条
調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
調査は、毎年六月三十日現在(給与締切日の定めがある場合には、六月における最終給与締切日現在)について行う。ただし、次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。