調査に用いる調査票は、別記様式とする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。