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賃金構造基本統計調査規則 第七条 (調査票)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(調査票)

第七条

調査に用いる調査票は、別記様式とする。

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この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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