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賃金構造基本統計調査規則 第八条 (報告義務)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(報告義務)

第八条

調査事業所の事業主及び一括調査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。

2前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第五条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式(以下「調査票等」という。)を用いて報告しなければならない。

3第一項の規定により調査票の配布を受けた一括調査企業の報告義務者は、一括して当該企業に属する全ての調査事業所に係る第五条に掲げる事項を調査票等を用いて報告しなければならない。

4前二項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することによつて行わなければならない。

5前項の規定にかかわらず、第十条第二項の規定により厚生労働大臣が調査票等の回収に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあつては、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者は、調査票等を、調査を実施する年の七月三十一日までに当該民間事業者に提出することにより第二項又は第三項の報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票等を厚生労働大臣の定める期限までに提出しなければならない。

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