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賃金構造基本統計調査規則 第十条 (調査の実施)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(調査の実施)

第十条

厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を都道府県労働局長に行わせることができる。

2厚生労働大臣は、調査事業所の事業主又は一括調査企業の報告義務者に対する必要な指導、調査票の配布その他の調査の実施に伴う事務の一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。

3都道府県労働局長は、労働基準監督署長に第一項の事務の一部を行わせることができる。

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