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賃金構造基本統計調査規則 第十三条 (立入検査等)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(立入検査等)

第十三条

前条に規定する統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第五条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

2前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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