(統計調査員) 第十二条 調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。2統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。3統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗