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賃金構造基本統計調査規則 第十二条 (統計調査員)

昭和三十九年労働省令第八号府省令
(統計調査員)

第十二条

調査の事務に従事させるため必要があるときは、法第十四条の規定により、統計調査員を置くことができる。

2統計調査員は、都道府県労働局長が任命する。

3統計調査員は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、調査に関する諸般の事務を行う。

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