行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
施行日前に旧法若しくは旧統計報告調整法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。