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統計法 第十四条 (統計調査員)

平成十九年法律第五十三号法律
(統計調査員)

第十四条

行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。

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(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)

施行日前に旧法若しくは旧統計報告調整法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

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