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統計法 第十三条 (報告義務)

平成十九年法律第五十三号法律
(報告義務)

第十三条

行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

2前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

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(異議の申出に関する経過措置)
附則

施行日前に旧統計報告調整法第十一条第一項の規定に基づき総務大臣に対してなされた異議の申出の手続については、なお従前の例による。

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