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統計法 第十二条 (措置要求)

平成十九年法律第五十三号法律
(措置要求)

第十二条

総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。

2総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

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(統計報告の徴集に関する経過措置)
附則

施行日前に旧統計報告調整法第四条第一項の承認を受けた統計報告の徴集は、旧統計報告調整法第五条第二項の規定により定められた承認の期間が満了するまでの間は、新法第十九条第一項の承認を受けた一般統計調査とみなす。

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