(承認の基準)
第十条
総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
- 一前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
- 二統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
- 三他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
総務大臣は、前条第一項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
施行日前に公表されていない指定統計調査の結果に対する旧法第十六条の規定の適用については、なお従前の例による。