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統計法 第九条 (基幹統計調査の承認)

平成十九年法律第五十三号法律
(基幹統計調査の承認)

第九条

行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 調査の名称及び目的
  2. 調査対象の範囲
  3. 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
  4. 報告を求める個人又は法人その他の団体
  5. 報告を求めるために用いる方法
  6. 報告を求める期間
  7. 集計事項
  8. 調査結果の公表の方法及び期日
  9. 使用する統計基準その他総務省令で定める事項

3前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4総務大臣は、第一項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

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(調査票及び統計報告に関する経過措置)
附則

旧法の規定により指定統計を作成するために集められた調査票に記録されている情報は、新法の規定による基幹統計調査に係る調査票情報とみなす。

2旧法の規定により届出統計調査(行政機関が行ったものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は一般統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(地方公共団体が行ったものであって第二十四条第一項の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(独立行政法人等が行ったものであって第二十五条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報とみなす。

3附則第二条の規定による廃止前の統計報告調整法(以下「旧統計報告調整法」という。)の規定により統計報告の徴集によって得られた統計報告に記録されている情報は、新法の規定による一般統計調査に係る調査票情報とみなす。ただし、新法第三十二条から第三十八条まで、第四十条第一項及び第五十二条の規定は、統計報告のうち旧統計報告調整法第四条第二項の申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報については、適用しない。

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