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統計法 第六条 (国民経済計算)

平成十九年法律第五十三号法律
(国民経済計算)

第六条

内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。

2内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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(指定統計調査に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第七条第一項の規定により承認を受けた指定統計調査(同条第二項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第九条第一項の規定により承認を受けた基幹統計調査とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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