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統計法 第四十五条 (所掌事務)

平成十九年法律第五十三号法律
(所掌事務)

第四十五条

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。
  2. 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
  3. 第四条第四項同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第四項第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項第二十六条第三項第二十八条第二項第三十一条第二項次条又は第五十五条第三項の規定により総務大臣に意見を述べること。
  4. 第四条第七項の規定により総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
  5. 第六条第二項の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。
  6. 第三十五条第二項の規定により行政機関の長に意見を述べること。
  7. 第五十五条第三項の規定により関係行政機関の長に意見を述べること。
  8. 前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

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