(所掌事務) 第四十五条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。一総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。二前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。三第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第二十六条第三項、第二十八条第二項、第三十一条第二項、次条又は第五十五条第三項の規定により総務大臣に意見を述べること。四第四条第七項の規定により総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。五第六条第二項の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。六第三十五条第二項の規定により行政機関の長に意見を述べること。七第五十五条第三項の規定により関係行政機関の長に意見を述べること。八前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗