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統計法 第四十五条の二 (委員会の意見の聴取)

平成十九年法律第五十三号法律
(委員会の意見の聴取)

第四十五条の二

総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

  1. 第二条第二項第二号若しくは第五項第三号、第五条第一項第八条第一項第二十三条第一項第二十四条第一項第二十五条又は第二十九条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

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