(委員会の意見の聴取) 第四十五条の二 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。一第二条第二項第二号若しくは第五項第三号、第五条第一項、第八条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条又は第二十九条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。二第四条第五項、第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十九条第一項又は第四十二条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗