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統計法 第四十六条 (組織)

平成十九年法律第五十三号法律
(組織)

第四十六条

委員会は、委員十三人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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