条文くん法令検索 AIに質問する

統計法 第四十七条 (委員等の任命)

平成十九年法律第五十三号法律
(委員等の任命)

第四十七条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「統計法第四十七条(委員等の任命)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(組織) 統計法 目次 第四十八条(委員の任期等) →