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統計法 第三十九条 (調査票情報等の適正な管理)

平成十九年法律第五十三号法律
(調査票情報等の適正な管理)

第三十九条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。

  1. 行政機関の長当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第一項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く。)、第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
  2. 指定地方公共団体の長その他の執行機関当該指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
  3. 地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
  4. 指定独立行政法人等当該指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報、第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報及び第三十五条第一項の規定により作成した匿名データ
  5. 独立行政法人等(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報

2前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

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