(調査票情報等の適正な管理)
第三十九条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
- 一
- 二指定地方公共団体の長その他の執行機関当該指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報及び第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 三地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
- 四
- 五独立行政法人等(前号に掲げる者を除く。)第二十七条第二項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
2前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。