(守秘義務)
第四十一条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
- 一第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務
- 二第三十九条第一項第二号又は第三号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者当該情報を取り扱う業務
- 三第三十九条第一項第四号又は第五号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者当該情報を取り扱う業務
- 四行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者当該委託に係る業務
- 五
- 六前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者当該委託に係る業務