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統計法 第十六条 (地方公共団体が処理する事務)

平成十九年法律第五十三号法律
(地方公共団体が処理する事務)

第十六条

基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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