(地方公共団体との協力)
第十二条
センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
2センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。
センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第十六条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
2センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。