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独立行政法人統計センター法 第十一条 (緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)

平成十一年法律第二百十九号法律
(緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)

第十一条

総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第一号から第三号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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