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独立行政法人統計センター法 第十条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百十九号法律
(業務の範囲)

第十条

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 国勢調査等の製表を行うこと。
  2. 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。
  3. 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。
  5. 国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十五条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第三十三条の二第一項第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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