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独立行政法人統計センター法 第五条 (事務所)

平成十一年法律第二百十九号法律
(事務所)

第五条

センターは、主たる事務所を東京都に置く。

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(権利義務の承継)

センターの成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。

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