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独立行政法人統計センター法 第六条 (資本金)

平成十一年法律第二百十九号法律
(資本金)

第六条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。

2センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

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(国有財産の無償使用)

総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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