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独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (国有財産の無償使用)

平成十四年政令第二百九十六号政令
(国有財産の無償使用)

第十五条

附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

  1. 人事・恩給局
  2. 統計局
  3. 統計センター

2附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

3前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。

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