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国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 第二条 (用語の定義)

昭和三十二年法律第百十五号法律
(用語の定義)

第二条

この法律において「国有財産」、「行政財産」、「公共用財産」、「所管換」、「各省各庁の長」、「所属替」又は「各省各庁」とは、それぞれ国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第三条第二項第四条第二項若しくは第三項又は第三十二条第一項に規定する国有財産、行政財産、公共用財産、所管換、各省各庁の長、所属替又は各省各庁をいう。

2この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
  2. 国の事務又は事業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

3この法律において「使用調整」とは、庁舎等を適正かつ効率的に使用するため、所管換、所属替、用途の変更その他の方法により、その使用につき必要な調整をすることをいう。

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