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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十五条 (国有財産の無償使用)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(国有財産の無償使用)

第十五条

法附則第三条に規定する政令で定める国有財産は、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に専ら水産庁に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)並びに工作物及びその敷地(栽培漁業に関する技術の開発の用に供されているものに限る。)とする。

2前項の国有財産については、センターの理事長が施行日の前日までに申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。

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