(評価委員の任命等)
第十四条
法附則第二条第三項(法附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二農林水産省の職員一人
- 三独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。