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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十四条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(評価委員の任命等)

第十四条

法附則第二条第三項(法附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。

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